労働保険事務組合・建設業一人親方

厚生労働大臣の認可を受けて、事業主が行うべき労働保険の申告や納付、書類提出等について、事業主より委託を受け事務処理を行う組合です。

労働保険は1.労災保険と2.雇用保険を総称した言葉です。

従業員(正社員、アルバイト、日雇い問わず、給与賃金を支払う労働者)を1人でも、1日でも雇う事業主は業種を問わず労働保険に加入しなければなりません。

また、原則として会社単位ではなく店舗・工場等がある「事業場」ごとに加入する義務があります。

労働者がいない事業主はそもそも労働保険に加入することができませんが、当会事務組合では建設業を営む従業員がいない事業主(一人親方)が加入することができる建設一人親方を設置しております。